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公開質問状(警視庁)


 警視庁方面本部監察担当管理官に対し、警視庁赤坂警察署における告訴状の受理の拒否について、公開質問状を送付しました。
 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。


平成28年8月1日
 当方から警視庁方面本部監察担当管理官宛に質問状を送付。


============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(赤坂警察署の告訴状受領拒否について)

平成28年8月1日 

警視庁方面本部監察担当管理官 様

   質問者
    651-2242
     兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
     27番地の224
       センチュリー行政書士・社労士事務所
                  代表 井上善博
            電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 赤坂警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,警視庁方面本部監察担当管理官の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における赤坂警察の一連の言動から,当方における警視庁への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットにおいて,
     ウェブサイト
     http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_keishicho.html
     ブログサイト
     http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury03/
にて公開するものとする。

※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。



2 質問の原因および内容

(1)
 平成28年5月10日,赤坂警察署は,刑法第234条(威力業務妨害)にかかる告訴状を提出しようとした告訴人・****に対し,告訴の受理を拒否し,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。


(2)
 そこで質問者は,警視庁方面本部監察担当管理官に対し,次の事項について質問する。

@
 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年5月10日に告訴人が提出しようとした告訴状を赤坂警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か

A
 上記2(2)@の回答について、もし「正当」と考える場合には、その合理的および法的な根拠



3 受理を拒否された告訴の告訴事実

 被告訴人(不詳:ヤフー株式会社に使用される労働者)は,平成28年4月23日から同年同月25日にかけて,計4回にわたり,東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワーに本社を置くヤフー株式会社の関連施設内において,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークションにおいて告訴人が出品していた商品計37品の登録を正当な理由なく削除し,告訴人が当該インターネットオークションにおいておこなっている商品販売業務を妨害したものである。



4 経緯

(1)告訴に至った経緯

@
 告訴人は,約14年前に,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークション(現在の名称は「ヤフオク」,以下「ヤフオク」という)において商品を出品する権利を得る契約をヤフー株式会社と締結した。
 契約内容は,「ヤフープレミアム会員」になることにより,毎月所定の金額を会費として支払うことにより,「ヤフオク」において商品を出品する権利を得るというものであった。
 その後,告訴人は切手や絵葉書などの出品販売を始めた。
 

A
 平成28年4月23日16時0分から17時6分にかけて,告訴人に対して計4回にわたり,ヤフー株式会社から自動送信メールが届き,「出品中の違反商品を削除した」旨を告げられた。
 削除された商品は,ナチスドイツ時代のドイツの絵葉書やカバーであった。


B
 告訴人は,当該削除された商品が規約違反に該当する心当たりがなかったため,再度「ヤフオク」の利用規約を確認したが,削除された商品に規約違反は見当たらなかった。
 そのため告訴人は,上記4(1)Aのメールに記載されていた「ヤフオク! - お問い合わせフォーム」から,インターネットを通じてヤフー株式会社の担当者に対し,当該削除された出品物が,何ら法に触れるものではないこと,ヤフオクガイドラインに違反するものではないことを訴えた。


C
 翌日の平成28年4月24日4時14分,ヤフオク担当者から告訴人に対し,メールによる回答がなされた。
 回答内容は,「ヤフオクガイドラインに違反すると判断し,削除した」とのことであり,ガイドラインの「出品禁止物」としての「その他Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなした商品,またはヤフオク!の運営方針に外れた商品」とのことであった。
 なお,ヤフオク担当者がそのように判断した根拠や理由については,「削除措置に至った判断経緯等については,個別の問い合わせに応じた開示は行わない」とのことで,具体的な理由は一切示されなかった。


D
 その後,平成28年4月24日21時4分から21時17分にかけて,計9回にわたり,ヤフー株式会社から告訴人に対して自動送信メールが届き,「出品中の違反商品を削除した」旨を告げられた。
 削除された商品は,ナチスドイツ時代のドイツの絵葉書やカバーであった。


E
 告訴人は,再度,問い合わせフォームからインターネットを通じてヤフー株式会社の担当者に対し,当該削除された出品物が,何ら法に触れるものではないこと,ヤフオクガイドラインに違反するものではないことを訴えた。


F
 これに対し,平成28年4月25日12時46分,ヤフオク担当者からメールによる回答がなされた。
 回答内容は,「ヤフオクガイドラインに違反すると判断し,削除した」とのことであり,ガイドラインの「出品禁止物」としての「その他Yahoo! JAPAN独自の判断で不適当とみなした商品,またはヤフオク!の運営方針に外れた商品」とのことであった。
 なお,ヤフオク担当者がそのように判断した根拠や理由については,「削除措置に至った判断経緯等については,個別の問い合わせに応じた開示は行わない」とのことで,具体的な理由は一切示されなかった。


G
 さらにその後,告訴人に対し,平成28年4月25日15時28分から15時32分にかけて計4回,18時1分から18時6分にかけて計20回にわたり,ヤフー株式会社から自動送信メールが届き,「出品中の違反商品を削除した」旨を告げられた。
 削除された商品は,ナチスドイツ時代のドイツの絵葉書やカバーであった。


H
 今回の出品削除は,削除をおこなったヤフオク担当者が当該出品商品を「独自の判断で不適当とみなした商品,またはヤフオクの運営方針に外れた商品」として扱ったことが原因であるが,削除された商品はすべてナチスドイツ時代のドイツの絵葉書やカバーであり,単なる年代物の希少な品にすぎず,書物や映像などと異なり特に特定の思想を啓発するものではない。
 当然,法的にも販売が禁じられているものではなく,公序良俗に照らしても何ら問題のない商品であって,ネットオークション運営者側が一方的に削除するという緊急手段を講じる必要性は認められない。

 ヤフオク担当者は「独自の判断で不適当とみなした商品,またはヤフオクの運営方針に外れた商品」とみなしさえすれば,好き勝手に一方的な出品物の削除ができるかのごとく取り扱っている様子であるが,このような取り扱いは,独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)により禁止されている。
 つまり,ヤフー側が正当な理由無く,好き勝手に出品者の出品を削除することは,独禁法等により「優越的地位の濫用」として禁止されていることから,当該ヤフオク利用規約を独禁法に照らして解釈すれば,「ネットオークションを運営するヤフー側として,その合法性,公序良俗性を適正に管理する必要上,法に抵触する出品行為や社会通念上不適切な出品行為については,必要に応じて削除することがある」と解釈されることが相当であり,正当な理由の元で出品削除をおこなうことにより正当業務行為として業務妨害罪の違法性が阻却されると解釈されるものである。

 にもかかわらず,上記の通り,法律上なんら規制を受けることが無く,且つ社会通念上なんら公序良俗に反しない商品を「違反出品」として削除し,規定違反ではないことを指摘されながら出品削除の合理的な根拠を一切説明することなく,また,削除した商品ページを回復する措置もとらないヤフオク担当者の行為は,告訴人の法益を著しく侵害する違法な行為である。
 そして,被告訴人はヤフー株式会社から付与されている削除権限を濫用して,つまり「有形力を行使して」一方的に告訴人がヤフオクで出品している商品を削除したもので,これにより告訴人は「ヤフオク」における販売業務を著しく妨害されたのであるから,当該行為は刑法第234条の威力業務妨害罪に該当するものである。
 よって,被告訴人の厳重な処罰を求めて告訴したものである。


(2)赤坂警察署に対する告訴状提出にかかる経緯
 
@
 平成28年5月2日,告訴人は北海道札幌市の白石本通北郵便局から郵便にて赤坂警察署宛に告訴状を発送し,当該告訴状は同年同月3日に赤坂警察署に到達した。

A
 平成28年5月15日,告訴人が出張先からドイツの自宅に帰ったところ,赤坂警察署の刑事課・荻原から同年同月10日付けの文書と共に告訴状が送り返されており,文書の内容は告訴状を受理せず返戻するというものであった。

B
 当該赤坂警察署の刑事課・荻原からの文書には,告訴状の受理を拒否する理由として,

(ア)
 告訴権,告訴状記載の事実及び処罰の有無といった告訴の要件を充足しているか否かについて確認が困難であること

(イ)
 ドイツ在邦大使館から,ナチスドイツ時代の鉤等の記号について商品売買が禁止されている旨,回答を得ていること

(ウ)
 公的機関から違法性が無いことの証明がなされていないことからヤフー担当者の行為には違法性はないこと


などが挙げられていた。

 なお,当該文書には,公印および差出人である荻原の個人印のいずれも押印されておらず,契印もなく,正式な公文書の体をなさないものであった。


C
 告訴人は,平成28年5月26日付の内容証明郵便にて,赤坂警察署長宛に抗議文を発送。
 文面は,告訴の不受理が不当であること,直ちに告訴を受理するよう担当官に指導すること,不明な点があるのであれば事情聴取に応じる用意があること,事情聴取は日本語でおこなうことが可能であることなどを記載したものであった。


D
 その後2週間経っても赤坂警察署からは電話,文書等,一切の連絡がなかったため,告訴人は平成28年6月10日,赤坂警察署に架電。
 対応した神保と名乗る者は,
「担当者が不在のため,戻り次第連絡するように伝える」
とのこと。
 しかし,その後,全く連絡がなかったため,告訴人は再度赤坂警察署に架電。対応した者によると,
「担当者が戻らなかったので,郵送で回答すると伝えてくれと言われた」
とのこと。


E
 平成28年6月13日,告訴人は再度赤坂警察署に架電。担当刑事の代理と称する者が対応。
「告訴人の出品は『国際発送可』になっており,ナチス関連商品の購入が禁止されている諸外国において購入される恐れが認められる。これが『国際発送不可』であれば,告訴状は受理していた」
「今現在,ヤフオクのユダヤ人関係のパトロールも活動していて,その結果として,あちらこちらのナチス関連商品が無差別で削除されている模様である。ヤフオクのナチス関連商品の取り扱いについては,ヤフー本社のアメリカやフランスでの以前の敗訴の例があり,ヤフオクも説明不十分の部分があるが,その説明不十分は刑法上の業務妨害ではなく,民法上の問題である」
とのこと。



(3)その後の経緯

 告訴人は平成28年6月25日に郵送により,東京都公安委員会に苦情申出書を提出。
 理由は,以下の理由により赤坂警察署の主張が失当であるため。


【理由】

 赤坂警察署は,当初,

(ア)
 告訴権,告訴状記載の事実及び処罰の有無といった告訴の要件を充足しているか否かについて確認が困難であること

(イ)
 ドイツ在邦大使館から,ナチスドイツ時代の鉤等の記号について商品売買が禁止されている旨,回答を得ていること

(ウ)
 公的機関から違法性が無いことの証明がなされていないことからヤフー担当者の行為には違法性はないこと


の3点をもって,告訴状の受理を拒否したものである。また,その後の電話対応においては,

(エ)
 告訴人の出品は「国際発送可」になっており,ナチス関連商品の購入が禁止されている諸外国において購入される恐れがあること(「国際発送不可」であれば,受理していたこと)

(オ)
 ヤフー本社のアメリカやフランスでの以前の敗訴の例があり,ヤフオクも説明不十分の部分があるが,その説明不十分は,刑法上の業務妨害ではなく,民法上の問題であること

を告訴状不受理の理由としている。

 しかし,当初の不受理の理由の3点については,

@
(ア)「告訴権,告訴状記載の事実及び処罰の有無といった告訴の要件を充足しているか否かについて確認が困難であること」については,属地主義,属人主義のどちらによっても本件については日本国の刑法が適用されることは明白であることから告訴人に告訴権が存在することは明らかで,また本件告訴状においては「犯罪事実(告訴事実)」,「処罰の意志」,内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」,犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」,結果無価値論に合致することを示すための「法益侵害性」,犯罪事実を疎明するための「証拠物」などが明記されており,告訴としての要件を満たしていることは明白であることから,赤坂警察署の当該主張は失当である。


A
(イ)「ドイツ在邦大使館から,ナチスドイツ時代の鉤等の記号について商品売買が禁止されている旨,回答を得ていること」については,ナチスドイツ時代の鉤等の記号について商品売買が禁止されているというのは独刑法第86条および第86a条において思想啓発目的による販売が禁止されているということであり,本件のように切手や葉書などを収集目的で販売することまでを全面的に禁止されているものではないこと,また,それ以前に,同法同条はドイツ国内において適用されるものであるところ,本件の商品販売は日本においておこなわれていることからドイツの当該販売禁止法令は適用されず,また日本の法律においてナチスドイツ時代の鉤等の記号について商品売買は禁止されていないことから,赤坂警察署の当該主張は失当である。


B
(ウ)「公的機関から違法性が無いことの証明がなされていないことからヤフー担当者の行為には違法性はないこと」については,上記4(3)@およびAの通り,本件削除対象となった商品を販売する行為は法的に何ら問題なく,当然,公的機関から違法性がないことの証明を得る必要もないことから,赤坂警察署の主張は失当である。


また,

C
 本来,告訴状には犯罪事実が特定され,処罰を求める意志が認められれば,それで十分告訴状として成り立つものである。
 実務上は,これにある程度の肉付けをおこない,警察側が内容を把握しやすいようにするのが一般的ではあるが,「肉付け」については程度の問題であり,「肉付け」の度合いをもって告訴の受理を拒むことは到底認められるものではない。

 ちなみに,本件告訴状には犯罪事実として「告訴事実」,内容が把握しやすいように時系列的に記載された「経緯」,犯罪性としての「構成要件該当性」「違法性」「有責性」,結果無価値論に合致することを示す「法益侵害性」,告訴事実を証するための「証拠類」などが明記されており,「処罰の意志」も明確に記載されていることから,告訴状としては問題なく成立するものである。

 もし仮に,本件告訴状において記載された事項だけでは不足とする事項があるのであれば,告訴受理後に補充調書によって詳細を聴取して調書化すればよいのであるから,告訴人から何の聴取もおこなうこともなく,短絡的な思いこみによる「決めつけ」だけで告訴を受理することなく,また正式な公文書によることもなく「無かったことにする」赤坂警察署の行為は明らかに不当なものである。

 犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第65条において,

「書面による告訴または告発を受けた場合においても,その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは,本人から補充の書面を差し出させ,またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない」

とあるとおり,もし仮に本件告訴状において記載された内容だけでは送検処理に当たって不足とする事情があるのであれば,告訴受理後に補充調書によって調書化すればよいのであるから(そのための「補充調書の制度」であるから),赤坂警察署のこれらの主張は失当である。
 なお,要請があれば,告訴人は日本国の赤坂警察署まで赴き,協力する用意がある旨,上記4(2)Cの抗議文において申し添えている(言語は日本語で対応可能である旨も併せて記載している)。


 さらに,その後の電話対応における告訴不受理の理由については,

D
(エ)「告訴人の出品は『国際発送可』になっており,ナチス関連商品の購入が禁止されている諸外国において購入される恐れがあること(『国際発送不可』であれば,受理していたこと)」については,もし本当に被告訴人が,「告訴人の出品が海外発送がなされる恐れがあった」ことを理由に出品削除をおこなったのであれば,被告訴人はいきなり削除をおこなう前に,「海外での購入による現地法令違反の危険性」を事前に通知し,「海外発送はしないよう」に変更あるいは加筆するよう是正を求めることで,「いきなり出品を削除する」といった暴挙を回避することは容易にできたはずである。
 また,告訴人は再三にわたり被告訴人に削除の理由を尋ねているのであるから,本当に「海外での購入による現地法令違反の危険性」を理由に削除をおこなったのであれば,その旨を説明することで,告訴人が是正をおこなう機会を与え,出品削除の拡大を防ぐことができたと考えられる。
 にもかかわらず,被告訴人は何ら事前通知することなく一方的に「いきなり削除をおこなう」という暴挙に出,さらに告訴人が削除の理由を再三にわたり求めたにもかかわらず明確な回答をおこなわないで,告訴人を対処できない状態に陥らせ,その後も出品削除を繰り返したものであることから,「海外での購入による現地法令違反の危険性」を理由にした削除とは到底認め難く,当該理屈は赤坂警察署担当者のこじつけにすぎないものである。
 また,仮に当該理由による削除であったとしても,事前に是正を勧告して削除を回避する措置を執れたにもかかわらずにこれをおこなわず,さらに告訴人が削除の理由を再三にわたり求めたにもかかわらず明確な回答をおこなわないで,告訴人を対処できない状態に陥らせ,その後も出品削除を繰り返した行為は,明らかに故意による業務妨害であることが認められることから,赤坂警察署の主張は失当である。

 ところで,赤坂警察署は「『国際発送不可』であれば,受理していた」旨を述べているが,当該主張は,当初送付された文書における告訴不受理の理由と照らして矛盾するものである。
 すなわち,当初は,
「告訴権,告訴状記載の事実及び処罰の有無といった告訴の要件を充足しているか否かについて確認が困難であること」
などを不受理の理由として挙げており,後から述べられた「『国際発送不可』であれば,受理していた」との主張と比べてつじつまが合わないことから,赤坂警察署は「自らの仕事を増やしたくないがために,とにかく思いつく限りの理由を並べて告訴の受理を拒もうとしている」と解釈するのが自然である。


E
(オ)「ヤフー本社のアメリカやフランスでの以前の敗訴の例があり,ヤフオクも説明不十分の部分があるが,その説明不十分は刑法上の業務妨害ではなく,民法上の問題であること」については,

(a)
 被告訴人を雇用するヤフー株式会社(日本法人)の母体であるYahoo! Inc.(アメリカ法人)は,以前「ナチス関連商品の購入が禁止されているフランス国内においてYahoo! Inc.のオークションサイトが閲覧可能であり,出品されているナチス関連商品がフランスにおいて購入可能である」として活動団体から提訴されたことがあり,平成12年にパリの裁判所から仮処分命令を受け,最終的にYahoo! Inc.は平成13年1月にオークションサイトのシステムを修正し,ナチス関連物品の出品を受け付けないようにしている。

(b)
 しかし,本件の被告訴人を雇用するヤフー株式会社(日本法人)におけるネットオークションは,Yahoo! Inc.(アメリカ法人)のそれとは大きく事情が異なる。
 すなわち,ヤフー株式会社(日本法人)のネットオークション「ヤフオク」においては,「言語制限」が設けられており,ヤフオク利用規約の一つ「第8章の(1)」において,「日本語の理解,読み書きができること」が条件となっている。
 これはヤフー株式会社(日本法人)のネットオークションの場合には,利用者の対象を「日本国内に居住する日本人」あるいは「海外に居住する日本人」においていることを意味するものである。
 なお,Yahoo! Inc.(アメリカ法人)のネットオークションにおいては,斯様な言語制限は設けられていないことから,広く全世界の者を対象としていることが伺える。
 斯様な利用環境の違いから,ヤフー株式会社(日本法人)がYahoo! Inc.(アメリカ法人)の訴訟事件を理由に15年も経った今になってYahoo! Inc.(アメリカ法人)と同様の措置を執ることとしたとは考え難く,現にYahoo! Inc.(アメリカ法人)のように正式に「規約」においてその旨を明記することもなく,未だにナチス関連商品の取り扱いを禁止する規約は存在しない。このことからも本件出品削除行為は,告訴人がヤフオク利用契約を締結した法人としてのヤフー株式会社の方針ではなく,ヤフオクの一担当者の個人的な職権濫用行為であると解釈するのが自然である。
 そして,当該担当者は,仮に削除の理由がYahoo! Inc.(アメリカ法人)の訴訟事件を理由とするものであったとしても,事前に是正を勧告して削除を回避する措置を執ることができたにもかかわらずにこれをおこなわず,さらに告訴人が削除の理由を再三にわたり求めたにもかかわらず明確な回答をおこなわないで,告訴人を対処できない状態に陥らせ,その後も出品削除を繰り返したものであり,明らかに故意による業務妨害であることが認められることから,赤坂警察署の主張は失当である。

(c)
 また,告訴人は,平成14年から14年間以上にわたり,ナチス関連の切手・郵便物・絵葉書などを何ら問題なく出品し続けてきた。
 したがって,被告訴人が本件行為に及んだ理由を,平成12年のYahoo! Inc.(アメリカ法人)の訴訟事件に求めるのはあまりにも不自然である。
 また,もし仮に,「今更ではあるが,遅まきながらヤフー株式会社(日本法人)においてもYahoo! Inc.(アメリカ法人)の訴訟事件を踏襲し,今後はヤフー株式会社(日本法人)のネットオークションにおいてもナチス関連商品の取り扱いを禁止する」と方針を変更したのであれば,Yahoo! Inc.(アメリカ法人)のように正式に「規約」においてその旨を明記するはずである。しかし,そのような規約変更はなされていない。
 加えて,正式に方針が変更されたのであれば,本件のように数回に分けて削除されるのではなく,一度に削除されるはずである。
 これらのことから,本件出品削除行為は,告訴人がヤフオク利用契約を締結した法人としてのヤフー株式会社の方針ではなく,ヤフオクの一担当者の個人的な職権濫用行為であることは明白である。
 そして,当該担当者は,仮に削除の理由がYahoo! Inc.(アメリカ法人)の訴訟事件を理由とするものであったとしても,事前に是正を勧告して削除を回避する措置を執ることができたにもかかわらずにこれをおこなわず,さらに告訴人が削除の理由を再三にわたり求めたにもかかわらず明確な回答をおこなわないで,告訴人を対処できない状態に陥らせ,その後も出品削除を繰り返したものであり,明らかに故意による業務妨害であることが認められることから,赤坂警察署の主張は失当である。



5 当方の見解 

 以上4(3)のとおり,赤坂警察署員の主張は,明らかに不当なものであり,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは容易に認識できるものである。
 これは,赤坂警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,犯罪捜査規範63条1項や平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているが,赤坂警察署はこれらの裁判例や規範で示されている告訴受理の取り扱いと明らかに異なる対応をおこない,少なくとも「犯罪が成立しないことが明白」とは到底言えるものではない本件について告訴の受理を拒否したものであり,当該赤坂警察署の行為は許されるものではない。
 そして,当該赤坂警察署の職務怠慢行為により,告訴人には刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されるという重大な法益侵害が発生している。

ついては,本質問状により,大阪府警察警務部監察室の見解を上記2(2)のとおり求めるものである。


以 上



平成28年8月4日
 警視庁方面本部から電話連絡有り


先方は、
「公開質問状を受けたが、当部署は個別事案については対応できない」
とのことで、回答を拒否。
当方が、
「では、どの部署なら回答できるのか」
と尋ねたところ、
「警視庁総務部広報課である」
とのこと。

しかし、警視庁総務部広報課は県警でいうところの、いわゆる「広報課」と同様の部署であり、単に苦情受付部署であるため、当方が求める管理監督部署としての見解を得られる見込みがないことから、当方が、
「県警で言うところの監察官室や監察室に該当する部署はどこになるのか」
と尋ねたところ、
「警視庁警務部人事第一課監察係である」
とのこと。
そこで当方が、
「では、送付した質問状を、その部署に回してもらえないか」
と求めたところ、
「それはできない。文書の宛名が違うし、インターネットで公開されている宛名も違う」
とのこと。
当方、
「では、『警視庁警務部人事第一課監察係』宛に改めて質問状を送付する」
旨を告げた。


 
【当方の見解】

 こちらは「警視庁方面本部監察担当管理官」に対して質問をおこなっているのであるから、質問を受けた側は「個別事案について対応できる立場にあるか否か」を抜きにして、警視庁方面本部監察担当管理官としての意見を回答すべきである。

 
斯様な対応は、たとえて言うなら、県職員の不祥事に対して県知事宛に質問状を送った際に、
「県知事は総合的な県政について対応するものであり、ひとつひとつの個別事案について対応する立場ではない」
と言っているようなものである。


 当該質問状は、本件の事案について「警視庁方面本部監察担当管理官」という立場の者から見た場合にどういう見解となるかを問うたものであり、警視庁方面本部監察担当管理官がどういう事案を仕事の対象としているかは問題ではない。
 “公開質問状” というものがどういうものかを理解していない対応と言える。

 そして斯様な対応からは、警察組織で常習化している「目の前の仕事を、なんとか自分がやらずにすませたい」という “逃げ回る体質” がよく現れた対応とも言える。

 また、当方が「しかるべき部署に文書を回して欲しい」旨を伝えた際に、これを拒絶する姿勢も、現在、さかんに謳われている「ワンストップサービス」の理念とかけ離れたものである
 「ワンストップサービス」は、今や民間企業では広く浸透し、各種行政機関でも徐々に取り入れられつつある、現代社会の基本的な対外姿勢である。

 
当方は警察署の不当な行為について警視庁本庁の意見を質問しているのであるから、もし、「送付された部署では回答できない」のであれば、回答できる部署に質問状を回送し、しかるべき回答をおこなうべきである。

 そしてそれを質問者である当方も希望しているにもかかわらず、「質問状の宛名が違う」ことを理由に回送をおこなわず、改めて担当部署に提出し直させる神経は、警察特有の、閉鎖社会ならではの感覚と言うべきである。


 
【今後の対応】

 警視庁警務部人事第一課監察係』宛に改めて質問状を送付することを予定


平成28年8月15日
 警視庁警務部人事第一課監察係宛に改めて公開質問状を送付


 平成28年8月15日、警視庁警務部人事第一課監察係宛に、同内容の質問状を改めて送付。
 
回答期日は前回と同じく、文書到達日から1ヶ月以内。


平成28年8月17日
 文書到達


 郵便跡番号により、平成28年8月17日10:37に警視庁に文書が到達したことを確認。


平成28年9月17日
 現時点で、回答無し。



 平成28年8月15日付の質問状は、追跡番号から
平成28年8月17日午前10時37分に警視庁に到達していることが確認されている
 
 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月以上たった
現時点において、警視庁警務部人事第一課監察係からは何ら回答はなされていない


【当方の見解】

 本件質問状においては、警視庁赤坂警察署の警察官による告訴不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘しており、
もし、警視庁が本件赤坂警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。

 にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、
いうなれば警視庁が赤坂警察署員の行為の非を認めたことに他ならない

 すなわち、本件については、


「赤坂警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、警視庁の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由もみつからず、やむを得ず “回答をしない” という選択肢を選んだ」


と解釈するのが自然である。


 
しかし、もしこのまま警視庁が本件告訴受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。


【今後の方針】


 
現時点では、東京都安委員会から告訴人に対して最終的な回答はないことから、ひとまず東京都公安委員会の回答を待つこととしたい。
 (万一、警視庁の東京公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、警視庁の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである)




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