センチュリー行政書士・社労士事務所 |


【行政書士業務】 |
告訴状・告発状作成、相続関連手続、法人設立、建設業許可ほか各種営業許可申請、
車庫証明・自動車登録、在留資格・VISA、内容証明作成、パスポート申請代行 など
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【 社労士業務 】 |
就業規則作成・届出、36協定届作成・届出、労働保険・社会保険手続き、助成金申請、
死傷病報告作成・届出、労働基準監督署対応、是正勧告書対応、各種労務相談 など
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CONTENTS |
【 労働基準監督署の安全衛生調査の対応 】
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労働基準監督署の安全衛生調査/安全衛生指導の対策・対応は、センチュリー行政書士・社労士事務所にお任せ下さい。
元労働基準監督官の社会保険労務士が、適切な対応をおこないます。
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労働基準監督署は、毎月、取り締まりの重点対象を決めて様々な業種の事業場に安全衛生調査を実施しています。
巡回調査の場合もあれば、何らかの労働災害が発生した場合に実施する場合もあります。
安全衛生調査は、労働安全衛生法やこれに関連する各種規則に違反していないかが調べられますが、災害が発生した場合に実施される調査の場合には、労務管理やその他あらゆる点が調査の対象になります。
調査の結果、何らかの違反や問題点が認められた場合には、是正勧告書や指導票などの書面により是正が求められます。
ひとたび何らかの指導を受けると、その是正対策をとる必要が生じ、場合によっては多額の設備投資を余儀なくされます。
これらの調査に対応するには、どのようにすればよいのでしょうか。
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労働基準監督署の安全衛生調査で、よくチェックされる項目を知る |
労働基準監督署の安全衛生調査対策として有効なのは、労働基準監督署がどういう部分を重点的にチェックするかをあらかじめ知っておくということです。
労働基準監督署の安全衛生調査は、そのときそのときでチェックする重点対象が異なります。
また、事業場の業種や規模、取り扱っている機械・設備によっても異なります。
例えば、アーク溶接の作業をおこなっている事業場の場合に、チェックされる項目としては、
労働安全衛生法第20条第3号
労働安全衛生規則第331条
アーク溶接の作業に使用する溶接棒のホルダーについて、日本工業規格C9302(溶接棒ホルダー)に定めるホルダーの規格に適合するもの、またはこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものを使用していないこと。
労働安全衛生法第20条第3号
労働安全衛生規則第352条
アーク溶接の作業に使用する溶接棒のホルダーについて、その日の使用を開始する前に点検を行っていないこと。
労働安全衛生法第22条第1項
労働安全衛生規則第596条
アーク溶接を行う労働者に呼吸用保護具を備え付けていないこと。
労働安全衛生法第22条第1項
粉じん則第27条
アーク溶接を行う労働者に呼吸用保護具を使用させていないこと。
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
アーク溶接について、法定の資格を有しない労働者に作業を行わせていたこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第325条第2項
アーク溶接(その他)により、強烈な光線を発する作業場所において、保護具を備えていないこと。
じん肺法第7条
配置換によりあらたに常時粉じん業務に従事している労働者に対し、その配置換の際にじん肺健康診断を実施していないこと。
じん肺法第8条
常時粉じん作業に従事する労働者に対し、定期にじん肺健康診断を実施していないこと。
じん肺法第8条
過去に実施したじん肺健康診断の結果に基づき、じん肺管理区分が管理2(または3)である労働者に対して、その後1年以内ごとに1回定期にじん肺健康診断を行っていないこと。
労働安全衛生法第22条
粉じん則第24条
アーク溶接をおこなう屋内の作業場所において、毎日1回以上清掃を行っていないこと。
労働安全衛生法第65条
粉じん則第26条
アーク溶接をおこなう屋内の作業場所について、6ヶ月以内ごとに1回、定期に空気中の粉じんの濃度を測定していないこと。
などがあります。
また、フォークリフトを扱っている事業場については、
労働安全衛生法第61条第1項
安衛令第20条第11号
労働安全衛生規則第41条
法定の資格を有しない労働者にフォークリフトの運転業務を行わせていること。
労働安全衛生法第45条
労働安全衛生規則第151条の24
フォークリフトについて1年を越えない期間ごとに1回、定期に法定事項について資格者または資格業者による特定自主検査を実施していないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の22
フォークリフトについて1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期に法定事項について資格者または資格業者による自主検査を行っていないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の23
フォークリフトの検査記録を3年間保存していないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用していたこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
フォークリフトを用いて作業を行うに際し、あらかじめ作業計画を定めていないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
フォークリフトを用いて作業を行うに際し、作業計画を労働者に周知させていないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の4
フォークリフトを用いて作業を行う際に、当該作業の指揮者を定めていないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の4
フォークリフトを用いて作業を行う際に、作業指揮者に作業計画に基づいた指揮を行わせていないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の5
フォークリフトを用いて作業を行う際に、あらかじめ適正速度を定めていないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
フォークリフトを用いて作業を行う際に、運転中のフォークリフト又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがある箇所に労働者を立ち入らせていたこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の11
フォークリフトの運転者が運転位置から離れる際に、荷役装置を最低降下位置に置いていないこと。
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の19
フォークリフト作業に使用するパレットについて、著しい損傷/変形/腐食があるものを使用していること。
などがあります。
このように、チェックされやすい項目をあらかじめ把握してくことができれば、それに対する対策を立てることも可能なのです。
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労働基準監督署の安全衛生調査/指導の対策は当事務所にお任せ下さい! |
それぞれの事業場に適合した安全衛生対策は、当事務所にお任せ下さい!
元労働基準監督官の社会保険労務士が、労働基準監督署の安全衛生調査指導の際の要注意ポイントを元に、事前に対策を講じるアドバイスを行います。
また、労働基準監督署から指導を受け、是正を求められた事案に対して、適切に対処いたします。
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対応エリア |
兵庫県・大阪府全域
【出張料無料地域】
神戸市内(神戸市中央区、神戸市西区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市北区、神戸市灘区、神戸市東灘区)
明石市、三木市、小野市
※上記以外のエリアにつきましては、
「往復1キロにつき50円」
の計算により算出した出張料が
発生致しますこと、ご了承下さい。
(兵庫県・大阪府以外については応談)
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費用について |
【諸費用】
労働基準監督署対応(対策相談、雑処理など) : 8,800円(税込み)
労働基準監督署安全衛生監査同行 : 14,300円(税込み)〜
手数料については 手数料一覧をご参考下さい。
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【センチュリー行政書士・社労士事務所】
651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
電話・FAX:078-965-6275
代表者:行政書士・社会保険労務士・AFPファイナンシャルプランナー
井上善博
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行政書士業務
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■■■ 刑事手続 ■■■
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告訴状・告発状作成
告訴状・告発状の提出同行
告訴状・告発状不受理時対応手続
検察審査会審査申立手続
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■■■ 各種営業許可 ■■■
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建設業許可申請・更新
深夜酒類提供飲食店営業開始届
産業廃棄物収集運搬許可・更新申請
飲食店営業許可申請
風俗営業許可申請
無店舗型性風俗特殊営業開始届
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新申請
一般貨物自動車運送事業許可申請
貨物軽自動車運送事業経営届出
自動車運転代行業認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定申請
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売指定申請
古物商許可申請
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■■■ 法人設立・解散 ■■■ |
株式会社・合同会社設立
NPO法人設立
一般社団法人設立
一般財団法人設立
法人解散
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■■■ 車庫証明など ■■■ |
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更
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外国人入国・在留手続
永住許可申請
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相続手続
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各種助成金概要
ものづくり・商業・サービス革新補助金申請
創業促進補助金申請
経営改善計画策定事業補助金申請
経営革新計画申請
創造技術研究開発費補助金申請
地域新生コンソーシアム研究開発事業補助金申請
NEDO各種補助金・助成金申請
IPA各種補助金申請
産業技術実用化開発事業費助成金申請
環境活動補助金申請
低公害車普及助成金制度申請
CEV補助金
高齢者住宅改修費用助成金申請
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■■■ 農地転用許可・届出 ■■■ |
農地転用許可・届出
開発許可申請
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■■■ その他 ■■■ |
交通事故後遺症/後遺障害等級認定サポート
パスポート申請代行
銃砲刀剣類等所持許可申請
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社労士(社会保険労務士)業務
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■■■各種書類作成・届出■■■ |
就業規則作成・届出
36協定作成・届出
事業場外労働協定作成・届出
適用事業報告作成・届出
変形労働時間制協定届作成・届出
預金管理状況報告作成・届出
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■■■許認可申請■■■ |
監視・断続的労働許可申請
宿日直許可申請
児童使用許可申請
最低賃金減額特例許可申請
解雇予告除外認定申請
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■■■各種協定書・契約書作成■■■ |
変形労働時間制に関する協定書
時間外・休日労働に関する協定書
事業場外労働に関する協定書
賃金控除に関する協定書
雇用契約書
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■■■その他労務関係書類作成■■■ |
労働条件通知書
退職証明書
解雇理由証明書
解雇通知書
労働者名簿
口座振り込み同意書
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■■■労災保険加入手続■■■ |
新規加入
特別加入
適用廃止
名称変更・代表者変更
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■■■労災保険料の算定・申告■■■ |
保険料算定・申告
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■■■労災申請手続■■■ |
療養補償給付請求
指定病院等変更届
療養費用請求
休業補償給付請求
障害補償給付請求
遺族給付請求
介護給付請求
二次健康診断等給付請求
義肢等補装具費支給請求
訪問介護支給請求
第三者行為災害届
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■■■安全衛生関係手続■■■ |
労働者死傷病報告
健康診断結果報告
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■■■社会保険加入手続■■■ |
新規加入
適用廃止届
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■■■社会保険料の算定届■■■ |
社会保険料算定・届出
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■■■社会保険給付申請手続■■■ |
老齢年金給付申請
遺族年金給付申請
第三者行為災害による健康保険給付申請
障害年金給付申請
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■■■助成金等申請■■■ |
各種助成金概要
雇用調整助成金
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
労働移動支援助成金(受入れ人材育成支援奨励金)
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
高年齢者雇用安定助成金
障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金
トライアル雇用奨励金
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
建設労働者確保育成助成金
障害者作業施設設置等助成金
障害者福祉施設設置等助成金
障害者介助等助成金
職場適応援助者助成金
重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
両立支援等助成金
人材開発支援助成金
障害者能力開発助成金
労働時間等設定改善推進助成金
職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
職場意識改善助成金(テレワークコース)
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金
受動喫煙防止対策助成金
退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成金
業務改善助成金
65歳超雇用推進助成金
人事評価改善助成金 |
■■■その他■■■ |
障害年金申請
給与計算
労働基準監督署対応
労務相談
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ファイナンシャルプランナー業務
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ライフプランニング/資産設計
生命保険・損害保険見直し
遺産分割プランニング
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→ 理不尽な出品削除をおこなうヤフオク担当者を告訴する!
→ 神戸障害年金申請サポートセンター
→ 当事務所による警察への告発
→ 当事務所による検察庁への告発
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